支部からのお知らせのページです。随時更新します。
6/18 建労定期大会
6月18日、第46回静岡県建設労働組合(本部)定期大会がホテルセンチュリーにて開催されました。国保問題・組織維持拡大・住宅デーの取組み・青年部の充実と技能大会の参加流布と様々な運動方針が成されました。また、建労会計報告・中建会計報告があり議論がされ採択、大会は成功し修了しました。
定期大会が開催されました。
5月23日
第44回 静岡県建設労働組合静岡支部定期大会が開催されに無事終了致しました。
厳しい建設不況の中、組合員の皆様のお力を得て執行部共々、本年度も静岡支部の発展に努力致していく所存であります。
支部長 土屋 修
おしらせコーナー
・口蹄疫の募金コーナー設置しました。
・7月4日(日)集団検診です。
・区会参加の皆さん。ご苦労様でした。
・平成22年度 木のいえ整備促進事業(長期優良住宅普及促進事業)の 募集開始についての覧でフラット35と35Sの解説動画が見られます。
・「住宅エコポイントの発行・交換の申請受付等について」の覧で住宅エコポイント講習会が動画で見られます。
・「住宅瑕疵担保履行法届け出手続きについて」の覧で住宅瑕疵担保履行法の講習会が動画で見られます。
・「改正特定商取引法について」の覧で契約書が DLできます。
口蹄疫の募金コーナー
宮崎の口蹄疫で被害のあった皆様、心よりお見舞い申し上げます。宮崎県内における口蹄疫被害に対する支援をhttp://www.softbankmobile.co.jp/ja/news/press/2010/20100521_01/index.html にて行なっております。
建設業の景気深刻
日本総合研究所は、地域経済の再生について地方銀行・第二地方銀行・信用金庫を対象に、今年3月〜4月にかけてアンケートを実施し、33機関から回答を得た。
アンケートでは、この一年の景況についてたずねたところ、「足踏み状態」との回答が50.0%、「悪化している」が47.2%、「非常に悪化している」が2.8%と依然厳しい状況。
景気の動向が深刻な産業分野については、建設業が「非常に深刻」(66.7%)、「深刻」(33.3%)をあわせて100%となり、建設業の景気の深刻さが一段と浮き彫りになった。
井上書院
井上書院は、工務店サポートセンター編・藤澤好一氏が監修した「木造建築士 資格研修テキスト 平成22年版」を発刊した。設計・計画から施工、住まいの保守にいたるまで、要点をおさえて解説。設計製図、過去問題を掲載しているほか、平成21年度の試験問題・解答も付いている。URLはhttp://www.inoueshoin.co.jp/
ページ数332頁で、定価が3500円。
平成22年度「既存住宅流通活性化等事業」の募集について
既存住宅の流通やリフォームに際して、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査、履歴情報の登録又は蓄積、瑕疵保険への加入等を行う事業について、リフォーム工事費用等の一部を助成するものです。詳しくは、http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/hojyo-index.htmlにアクセスしてください。応募期間は4月28日(水)から5月31日(月)までです。
平成22年度 木のいえ整備促進事業(長期優良住宅普及促進事業)の 募集開始について
21年度実施の長期優良住宅普及促進事業(100万円事業)が22年度木のいえ整備促進事業として開始されました。
詳しくはこちらのURL http://www.cyj-shien22.jp/index.htmlにアクセス
フラット35と35Sの解説動画をhttp://www.flat35.com/guide_video.htmlでご覧下さい。
「改正特定商取引法」について
全建総連本部にて、昨年12月以前に充分な情報提示が無く建労住対部としても組合員の皆様に報告が遅れたことは大変恐縮に思っています。保険証交換会の際、重要な部分だけしか報告できなかったのでここに記載しました。近日中に住宅エコポイント制度から関連事項及び「改正特定商取引法」について勉強会の開催案内を掲載します。私が支部長として言ったことは、クレーマー問題が裏にあったからで皆様に過剰な心配をさせたのであれば申し訳ありませんでした。
クーリングオフ
通常訪問販売を受けた消費者は、クーリングオフ(契約の無条件解除)の権利を持ち、その有効期間は、事業者が法定書面を交付した日から8日間以内に行使できます。法定書面のない場合は、無期限にその権利は有効となります。
「改正特定商取引法」が12月1日より施行。
新築請負契約にもクーリングオフが適用されます。
(住宅リフォーム請負工事や新築住宅請負工事も訪問販売が適用されます)
※新築住宅の契約をおこなった際に、法定書面(請負契約書及び請負契約約款など)を交付していなければ、その建物が90%完成(引渡し直前も含む)していても、消費者はその契約を解除することができます。同時に原状回復の無償の義務や受け取った工事代金の返還義務が生じます。
※リフォーム工事においても同様であり、お客様への見積書の提示、口頭確認だけで契約書の取り交わしがなければ、お客様は工事完了後でもクーリングオフすることができてしまいます。
※クーリングオフの適用除外・・・お客様の住居(自宅)での契約の申込み、または、契約の締結を自ら請求した者(お客様)に対しておこなう訪問販売(施主が契約の意思をもって、請負者を自宅に「呼んで」契約をおこなった場合)。
トラブルを防ぐには
@業者と施主の信頼関係を結んだコンプライアンスの遵守が第一です。
A図面などを確認し、施主が納得の上で新築請負契約に進むという手順で契約を結ぶことが必要です。
B業者の展示場や店舗で請負契約を締結する場合は、訪問販売には該当しないため、クーリングオフの適用を防ぐという側面があります。取引銀行やレストラン・ホテルの個室など店舗に類似すると認められない場所での取引は訪問販売に該当しますので、注意が必要です。
記載者 土屋
全建総連推奨 新築契約書DL http://www.zenkensoren.org/dl.html
リフォーム契約書DL http://www.j-reform.com/shosiki/shosiki.html#houkokusho






